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【令和4年度】2022年の介護報酬改定について徹底解説!改訂内容とは?

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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2022年2月、介護職の賃金を引き上げる政策が始まりました。

2月から9月までは、補助金という形で支給されてきましたが、2022年10月からは介護報酬に反映し、介護職員等のベースアップという形に改定されます。

この記事では、2022年(令和4年)10月からの介護報酬改定についてポイントごとに分かりやすく解説していきます。

介護報酬改定とは

介護報酬改定とは、賃金・物価の下落傾向や介護事業者の経営改善などを踏まえたうえで、 

・介護職員の処遇改善 

・介護職員の安定的な確保 

を目的に、3年に一度行われるものです。 

改定の際には、その時の社会情勢などを勘案し改定されます。 

介護報酬改定についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

介護報酬改定とは?2021年の改定内容や何年ごとに行われるかなどについて徹底解説!

介護報酬改定 2022の改定内容

社会情勢を勘案して改定される介護報酬ですが、2022年(令和4年)度は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえて介護職員の収入を3%程度(月額9000円相当)引き上げることが目的とされた改定内容になっています。

介護職員等ベースアップ等支援加算の新設

今回の改定での一番の重要ポイントは「介護職員等ベースアップ等支援加算」についてです。 

 令和4年2月から始まった「介護職員処遇改善支援補助金」が9月末で終了し、それに代わって10月より、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されます。 

 

2022年10月改定のポイント

改定前

  • 「介護職員処遇改善補助金」→介護事業所に対して補助金として年額で支払われる

改定後

  • 「介護職員等ベースアップ等支援加算」→対象事業所に対して介護報酬として支払われる 

今までとの大きな違いは、補助金として支払われていたものが、介護報酬の中で加算されるようになるということです。 

従来の補助金等は、全額を賞与に充てたりすることもできましたが、今回の改定では、月額での加算に重点が置かれています。

加算対象となるのは介護職員となっていますが、事業所の判断で介護職以外の職員(例:看護師・理学療法士・事務職など)の処遇改善にも充てることが認められています。

また、算定要件は、「介護職員処遇改善補助金」と同じですが、加算率が事業所の種類によって、0.1%から0.3%程度上がっているところが多くなっています。

介護職員等ベースアップ等支援加算の取得要件

介護職員等ベースアップ等支援加算の取得要件は以下です。 

  1. 処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所
  2. 加算額の2/3はベースアップ等に使用する

上記1.に関しては、「介護職員処遇改善支援補助金」の加算対象施設と同じです。

今回の改定ポイントは、2.のベースアップ等に使用するということです。

上記でも述べたように、あくまでも月額での加算(「基本給」「毎月の手当て」の引き上げを行うということが重要なポイントになります。

これにより、改定の目的の一つである経済対策にダイレクトにつながります。

対象の介護保険サービスと加算率

介護報酬改定による、単位数については、現在の介護職員処遇改善加算と同様に、介護サービスの種類ごとに介護職員数に応じて設定された一律の加算率を介護報酬に乗じて算出されます。

それぞれのサービス区分と加算率については以下をご覧ください。

サービス区分

加算率

  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2.4%

  • (介護予防)訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護

1.1%

  • (介護予防)通所リハビリテーション

1.0%

  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

1.5%

  • (介護予防)認知症対応型通所介護

2.3%

  • (介護予防)小規模型多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能居宅介護

1.7%

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

2.3%

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • (介護予防)短期入所生活介護

1.6%

  • 介護老人保健施設
  • (介護予防)短期入所療養介護(老健)

0.8%

  • 介護療養型医療施設
  • (介護予防)短期入所療養介護(病院等)
  • 介護医療院
  • (介護予防)短期入所療養介護(医療院)

0.5%

介護職員等ベースアップ等支援加算対象外の介護保険サービス

介護保険サービスの中でも、加算対象外になる事業所もあるので、注意が必要です。

対象外の事業所は以下になります。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 福祉用具貸与並びに介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅 療養管理指導
  • 介護予防福祉用具貸与並びに居宅介護支援及び介護予防支援

また、対象事業所であっても、処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得していない事業所は対象外になります。

介護報酬改定 2022の申請・報告・交付方法/スケジュール

介護報酬改定についての申請・報告・交付方法やスケジュールについて、順を追って説明していきます。

  1. 申請は各事業所から、都道府県等に処遇改善計画書等にて、介護職員等の月額の賃金改善計画を提出(職員個々人の賃金改善額の記載はしません。)申請の様式・記入例はこちら
  2. 交付方法→都道府県より各事業所へ報酬による支払い(国費1/4 約150億円)
  3. 報告→賃金改善期間後に、処遇改善実績報告書にて計画の実績として、月額の賃金改善額の総額等を提出。(職員個々人の賃金改善額の記載はしません。)

参考:厚生労働省

ここで、要件が満たされていない場合は、加算分を返還しなければなりませんので、注意が必要です。

スケジュールとしては

  1. 2022年(令和4年)8月に受付
  2. 10月分より毎月支払い
  3. 実際の支払いは12月から

という流れになります。

まとめ

介護報酬の改定により、離職率の高い介護従事者の人材確保ができ、より質の高い介護を目指すことができます。

さらに、多くの加算条件を満たすことを目標とすることで、介護従事者の処遇が改善されるだけでなく、介護サービスの質も向上していくメリットがあり、今後の介護従事者の処遇、利用者様の生活の質も上がっていくことになります。

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