この記事では、介護職員等ベースアップ等支援加算についてご紹介していきます。
目次
介護・障害福祉職員の処遇改善について、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が講じられることになりました。
この措置は『新設される加算』により支払われることと決定し、この加算の名前を『介護職員等ベースアップ等支援加算』と呼びます。
◎加算額
対象介護事業所の常勤換算で、1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。(総単位数×加算率で見込みを算出)
◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用も可能。
◎スケジュール
令和4年8月:計画書の提出・ご利用者様の重要事項変更同意書締結開始
令和4年10月:改善期間開始
令和4年12月:支払い開始
※処遇改善加算、特定処遇改善加算と同様に改善期間後に実績を提出することになる(予定未定)
介護職員等ベースアップ等支援加算は、算定要件等は介護職員処遇改善支援補助金と変わりありませんが、事業により『算定率』が変わります。
例えば訪問介護は2.1%から2.4%へ変更されています。
また、補助金が国費にて賄われることに対し、『加算』は介護報酬の中で支払われますので、『ご利用者様の負担が発生する』という事が大きく違います。
この加算を取得するための条件としては、すでに存在する加算の上位区分の取得が条件です。
数ある加算の条件を満たしていくことで国が進めたい方向に向けての条件を満たし、積極的に加算を取得して『介護サービスの質を上げていく』という動きは、来年度も続くことになりそうです。
また、2024年を前にすでに介護報酬がプラスの臨時改定となっています。
この事からも、2024年の基礎算定部分の報酬は、大きくプラスに転じることは無さそうです。