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加算減算

介護職員等ベースアップ等支援加算 令和4年度報酬改定

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、介護職員等ベースアップ等支援加算についてご紹介していきます。

 

介護職員等ベースアップ等支援加算とは

介護職員等ベースアップ等支援加算

介護・障害福祉職員の処遇改善について、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置が講じられることになりました。

この措置は『新設される加算』により支払われることと決定し、この加算の名前を『介護職員等ベースアップ等支援加算』と呼びます。

介護職員等ベースアップ等支援加算の内容

◎加算額

対象介護事業所の常勤換算で、1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。(総単位数×加算率で見込みを算出)

 

◎取得要件
• 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ


◎対象となる職種

• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用も可能。


◎スケジュール

令和4年8月:計画書の提出・ご利用者様の重要事項変更同意書締結開始

令和4年10月:改善期間開始

令和4年12月:支払い開始

※処遇改善加算、特定処遇改善加算と同様に改善期間後に実績を提出することになる(予定未定)

介護職員処遇改善支援補助金との違い

介護職員処遇改善支援補助金との違い

介護職員等ベースアップ等支援加算は、算定要件等は介護職員処遇改善支援補助金と変わりありませんが、事業により『算定率』が変わります。

例えば訪問介護は2.1%から2.4%へ変更されています。

また、補助金が国費にて賄われることに対し、『加算』は介護報酬の中で支払われますので、『ご利用者様の負担が発生する』という事が大きく違います。

◆介護職員処遇改善支援補助金について
実施期間:令和4年2月~9月・給与反映は2月3月から、補助金支給は6月から
注意点:
①2月~9月までの総収入の内、3分の2はベースアップに使用することが条件。
②2月3月分を『支払いました』という報告書を令和4年3月末までに都道府県に提出し、4月15日までに令和4年2月~9月の支払い計画を提出する。
◆介護職員等ベースアップ等支援加算
実施期間:令和4年10月~・給与反映は10月から加算支給は12月から
注意点:
①10月~も期間の内の3分の2はベースアップに使用することが条件。
②8月に計画を提出する。

まとめ

この加算を取得するための条件としては、すでに存在する加算の上位区分の取得が条件です。

数ある加算の条件を満たしていくことで国が進めたい方向に向けての条件を満たし、積極的に加算を取得して『介護サービスの質を上げていく』という動きは、来年度も続くことになりそうです。

また、2024年を前にすでに介護報酬がプラスの臨時改定となっています。

この事からも、2024年の基礎算定部分の報酬は、大きくプラスに転じることは無さそうです。

 

 

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

介護事業所向けに、介護職員等ベースアップ等支援加算について詳しくまとめました。
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