この記事では、 介護職員処遇改善補助金の要綱案や申請書類についてご説明します。
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く介護職員の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提とし、令和4年2月から9月までの間、収入を3%程度(月額 9,000 円)引き上げるための措置を実施することを目的とした補助金の事です。
◎対象期間
令和4年2月~9月の賃金 引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額
対象障害福祉サービス事業所等の福祉・介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均 9,000 円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとの福祉・介護職員(常勤換算)に対して必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
◎取得要件
処遇改善加算 のいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
上記かつ、令和 4年 2・3月( 令和3年度中)から実際に 賃上げを行っている事業所(事業所は、都道府県に賃上げを実施した旨の用紙を提出。メール等での提出も可能)
賃上げ効果の継続に資する よう、補助額の 2/3 以上は福祉・介護職員等のベースアップ等 の引上げに使用することを要件と する (4月分 以降 。 基本給の引き上げに伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮 しつつ、就業 規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮 して 令和4
年2・3月分は一時金による支給を可能と する。)
※「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当 」
◎対象となる 職種福祉・介護職員
事業所 の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
◎申請方法
各事業所において、都道府県に福祉・介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書 を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
◎報告方法
各事業所において、都道府県 に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書 を 提出 。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)
令和4年2月末:2月分から賃金改善を行った旨の報告介護サービス事業者等は、令和4年2月分から賃金改善を行った旨を、令和4年2月末日までに都道府県知事に報告する
令和4年4月15日:介護職員処遇改善計画書を都道府県へ提出する
令和5年1月末:実績報告書を都道府県へ提出する
本日時点では計画書および実績のひな型が案として介護保険最新情報に示されています。
介護保険最新情報:Vol.1030
この情報にて厚生労働省より実施要項案とともに書式が通知され、質問を受け付けるコールセンターが2月1日付で開設される予定でいますので、早ければ1月31日遅くても2月頭には示される見込みです。
この加算は、10月以降も取り組みを継続することを条件に補助される金額です。
賃上げは基本給、手当、賞与などのうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとし、この場合、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低下させてはならないとしています。
取得促進支援事業等を有効活用し、積極的に取得していきましょう。