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【2024年度改定対応】特別地域加算とは?対象地域や算定要件について詳しく解説

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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特別地域加算は、介護サービスの確保が著しく困難な地域において、介護サービスの提供をおこなっている事業所を評価する加算です。2024年度(令和6年度)の介護報酬改定において、対象地域の明確化や見直しがおこなわれたため、どのような変更があったか気になっている方もいるのではないでしょうか。

本記事では特別地域加算とはどのような加算かについて詳しく解説します。算定が可能な介護サービスや算定要件といった基本事項はもちろん、2024年度の介護報酬改定における変更点についても紹介するので是非参考にしてください。

特別地域加算とは?

特別地域加算とは、介護サービスの確保が著しく困難であると認められた特別地域などにおいて、介護サービスの確保に貢献する事業所を評価するための加算です。

特別地域は、人口密度が希薄であることや交通が不便であることを理由に選定され、具体的には離島や豪雪地帯、過疎地域などが当てはまります。

特別地域加算の対象となるサービス

特別地域加算の対象となるサービスは以下の通りです。

【介護サービス】

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • 訪問型サービス(総合事業)
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 居宅介護支援

【障害福祉サービス】

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援
  • 自立訓練
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 計画相談支援
  • 地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 障害児相談支援

特別地域加算の単位数

特別地域加算の単位数は、各介護サービスの所定単位数のうち15%にあたる額です。

なお、(介護予防)福祉用具貸与においては交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算します。なお、この場合、個々の用具ごとに貸与費の100%が加算の限度です。

特別地域加算の算定要件

特別地域加算を算定するためには、特別地域に所在する事業所がサービス提供をおこなうことが必要です。なお、対象となる特別地域は以下のように定められています。

厚生労働大臣の定める特別地域とは?

特別地域には以下の地域が定められています。

特別地域根拠法
1離島振興対策実施地域離島振興法 第二条第一項
2奄美群島奄美群島振興開発特別措置法 第一条
3振興山村山村振興法 第七条第一項
4小笠原諸島小笠原諸島振興開発特別措置法 第四条第一項
5沖縄の離島沖縄振興特別措置法 第三条第三号
6豪雪地帯・特別豪雪地帯・辺地・過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
  • 豪雪地帯対策特別措置法 第二条第一項・第二項
  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第二条第一項
  • 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第二条第ニ項

2024年度の介護報酬改定における特別地域の変更点

従来、特別地域加算をはじめとする中山間地域等に対する加算について、俗に「みなし過疎地域」と呼ばれる過疎地域が対象となるかどうか、法令上不明瞭となっていました。そのため、2024年度の介護報酬改定では、特別地域加算の算定対象地域としてみなし過疎地域等が含まれるよう定義が変更されています。

具体的には、根拠法として提示されている過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の参照項目が、第二条第一項から第二条第二項に変更されました。

第二条第一項は、基本的な過疎地域の判断基準について定められた項目になりますが、第二条第二項では、大臣による公示により過疎地域が示されるものとなり、その中にはみなし過疎地域も含まれています。

なお、大臣が公示する過疎地域は以下の通りです。
参考:総務省「過疎関係市町村都道府県別分布図

特別地域加算についてのよくある質問

最後に特別地域加算についてのよくある質問を紹介します。

サテライト事業所のみが特別地域にある場合、加算の算定は可能?

本体の事業所が特別地域以外にあり、サテライト事業所が特別地域にある場合、サテライト事業所が独立して特別地域加算の算定対象となります。

サービス提供加算との弊算定は可能?

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算は、特別地域に居住する利用者に、通常の実施地域を越えて、サービス提供を行った場合に算定できる加算です。

そのため、通常の実施地域を越えたサービス提供であれば、特別地域加算と中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の弊算定をおこなうことができます。

また、同様の理由から、中山間地域等における小規模事業所加算と中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算においても弊算定が可能です。

まとめ

今回は、特別地域加算の算定要件や対象地域について解説しました。2024年度の介護報酬改定にて、みなし過疎地域が対象となることが明確になったため、加算取得に悩んでいた方は一度確認してみることをおすすめします。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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