通所系のサービス事業所で入浴サービスを提供すると、入浴介助加算を算定できます。今回の記事では、入浴介助加算とは、入浴介助加算の単位数、入浴介助加算の算定要件などについて詳しく解説します。
目次
通所介護における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進することから、 以下の見直しが行われる見込みです。
主な変更点は以下の3つです。
改定後の算定要件については、本記事内にて解説しているのであわせてご確認ください。
また、2024年の介護報酬改定について情報を得たい方は以下の記事もあわせてご確認ください。
【2024年介護報酬改定】改定ポイントまとめ|最新情報を元に一覧で徹底解説
入浴介助加算とは、高齢者が入浴するための適切な設備があり、高齢者が安全に入浴するために必要な人員が備えてある、デイサービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)を評価する加算です。
1日に1回算定できます。ケアマネージャーの居宅介護計画書に入浴の記載があり、事業所の利用者ごとの通所介護計画書に入浴の記載がある場合に算定できます。
通所系サービス事業所ごとに単位数を表でまとめました。
サービス種別 | 入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴介助加算(Ⅱ) |
通所介護 | 40 | 55 |
通所リハビリテーション | 40 | 60 |
地域密着型通所介護 | 40 | 55 |
認知症対応型通所介護 | 40 | 55 |
※単位数は1日あたり
以下で紹介する算定要件は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。
現行の算定要件と異なる場合がございますのでご注意ください。
また2024年4月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で記載を行っています。
入浴介助を適切に行うための設備があり人員もある場合でも、入浴介助加算が算定できない場合があります。介護支援専門員が作成する居宅介護計画書に入浴の記載がなく、サービス事業所が作成する通所介護計画書にも入浴の記載がない場合は、入浴介助加算が算定できません。
また、通所介護計画書に入浴の記載があり、サービス提供票に入浴の予定が記載されていても、利用者の体調等の都合により入浴が実施できなかった場合も入浴介助加算の算定はできません。介護保険の加算は行政による実地指導で、算定要件が満たされているか厳しくチェックされる場合があります。要件を満たしていないのに入浴介助加算を算定している場合は、対象期間(最長5年)の入浴介助加算を返還する場合があるので、要件を理解して正しく入浴介助加算を取得する必要があります。
入浴介助加算Ⅰを算定する場合は、通所介護計画書に入浴の記載がされいてる必要がありますが、入浴介助加算Ⅱを算定する場合は、さらに3つの項目の記載が必要です。
算定のために必要事項を記載することで、要件を満たして入浴介助加算Ⅱを算定することが可能になります。
厚生労働省の資料を元に、Q&Aをまとめました。
A.地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。
A.利用者の状態や居宅の浴室の環境が変化した場合は、再評価や計画の見直しが必要となる。
A.利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、算定は可能。
A .混在については問題ない。
A 加算Ⅱと記載する(加算Ⅱと記載しても、Ⅰの算定は可能)
通所系サービスであれば、算定が多い入浴介助加算について解説しました。入浴介助加算は必要な書類を作成し、算定要件を満たし、入浴を実施することで算定することができます。まだ入浴介助加算を算定していないなら、この記事を参考にして入浴介助加算の取得をご検討ください。