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【2024年改定対応】入浴介助加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

通所系のサービス事業所で入浴サービスを提供すると、入浴介助加算を算定できます。今回の記事では、入浴介助加算とは、入浴介助加算の単位数、入浴介助加算の算定要件などについて詳しく解説します。

2024年の介護報酬改定で入浴介助加算が見直しに!気になる変更点は?

通所介護における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進することから、 以下の見直しが行われる見込みです。

主な変更点は以下の3つです。

  • 入浴介助 に関する研修等を行うことが新たな要件として追加
  • 医師等が評価・助言する場合も算定することを可能に
  • 現行のQ&Aや留意事項通知で示している内容が告示に追加

改定後の算定要件については、本記事内にて解説しているのであわせてご確認ください。

また、2024年の介護報酬改定について情報を得たい方は以下の記事もあわせてご確認ください。

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【2024年介護報酬改定】改定ポイントまとめ|最新情報を元に一覧で徹底解説

入浴介助加算とは

入浴介助加算とは、高齢者が入浴するための適切な設備があり、高齢者が安全に入浴するために必要な人員が備えてある、デイサービス事業所(通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)を評価する加算です。

1日に1回算定できます。ケアマネージャーの居宅介護計画書に入浴の記載があり、事業所の利用者ごとの通所介護計画書に入浴の記載がある場合に算定できます。

介護サービス別の入浴介助加算の単位数

通所系サービス事業所ごとに単位数を表でまとめました。

サービス種別入浴介助加算(Ⅰ)入浴介助加算(Ⅱ)
通所介護4055
通所リハビリテーション4060
地域密着型通所介護4055
認知症対応型通所介護4055

※単位数は1日あたり

入浴介助加算の算定要件

以下で紹介する算定要件は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。

現行の算定要件と異なる場合がございますのでご注意ください。

また2024年4月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で記載を行っています。

入浴介助加算Ⅰの算定要件

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること
  • 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと

入浴介助加算Ⅱの算定要件

  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専 門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。) が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること
    この際、当該居宅の浴室が、当該利用者自身 又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福 祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと
    ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医 師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏ま え、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする
  • 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画 を作成すること
    ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって個別の入浴計画の作成に代えることができる
  • 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する 浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをい う。)で、入浴介助を行うこと

入浴介助加算が算定できない場合

入浴介助を適切に行うための設備があり人員もある場合でも、入浴介助加算が算定できない場合があります。介護支援専門員が作成する居宅介護計画書に入浴の記載がなく、サービス事業所が作成する通所介護計画書にも入浴の記載がない場合は、入浴介助加算が算定できません。

また、通所介護計画書に入浴の記載があり、サービス提供票に入浴の予定が記載されていても、利用者の体調等の都合により入浴が実施できなかった場合も入浴介助加算の算定はできません。介護保険の加算は行政による実地指導で、算定要件が満たされているか厳しくチェックされる場合があります。要件を満たしていないのに入浴介助加算を算定している場合は、対象期間(最長5年)の入浴介助加算を返還する場合があるので、要件を理解して正しく入浴介助加算を取得する必要があります。

入浴介助加算の計画書の様式

入浴介助加算Ⅰを算定する場合は、通所介護計画書に入浴の記載がされいてる必要がありますが、入浴介助加算Ⅱを算定する場合は、さらに3つの項目の記載が必要です。

  • 利用者の居宅の環境
  • 健康状態
  • ケアの上での医学的リスク・留意事項

算定のために必要事項を記載することで、要件を満たして入浴介助加算Ⅱを算定することが可能になります。

入浴介助加算に関するQ&A

厚生労働省の資料を元に、Q&Aをまとめました。

Q.利用者宅を訪問し、利用者の動作や浴室の環境を評価できる者とは?

A.地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。

Q.居宅を訪問し浴室に関する動作や環境の評価は定期的に行う必要がある?

A.利用者の状態や居宅の浴室の環境が変化した場合は、再評価や計画の見直しが必要となる。

 Q.大浴槽に福祉用具等を設置するなどして、居宅の浴槽に近い状況を再現して算定してよい?

A.利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、算定は可能。

Q.同一事業所内で入浴介助加算Ⅰと入浴介助加算Ⅱを算定する者が混在してもよい?

A .混在については問題ない。

Q.入浴介助加算Ⅰと入浴介助加算Ⅱが混在する場合、介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表はどのように記載する?

A 加算Ⅱと記載する(加算Ⅱと記載しても、Ⅰの算定は可能)

まとめ

通所系サービスであれば、算定が多い入浴介助加算について解説しました。入浴介助加算は必要な書類を作成し、算定要件を満たし、入浴を実施することで算定することができます。まだ入浴介助加算を算定していないなら、この記事を参考にして入浴介助加算の取得をご検討ください。

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