本記事では
直近の新型コロナウイルスついてご紹介していきます。
目次
関東をはじめ、緊急事態宣言も明けて飲食店に関する時短要請の解除が予定されるなど、終息の光が見えてきた新型コロナウイルスですが、介護業界においては以下のようなニュースが出ています。
厚生労働省は22日から、介護サービス事業所を対象とした新型コロナウイルス対策の実地研修の第4次募集を開始するとして、介護保険最新情報のVol.1015で周知しています。
この研修は、感染症対策の専門家を介護現場に派遣して行うもので、受け付け数は100事業所ほどだしており、実施は11月末から来年2月末にかけて行われます。
研修内容は例えば、
◯ 事業所の対策の現状把握、助言
◯ 個人防護具の着脱方法
◯ ゾーニングを含め、感染症が発生した場合の対応方法
などが想定されており、事業所は個々のニーズに応じた相談・指導を受けることも可能で、研修は原則として13時30分から17時30分(最大4時間)となっています。
厚生労働省通知:感染対策のための実地での研修に係る令和3年度における第四次募集について
厚生労働省が20日に発表した全国の高齢者施設でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターの件数は、10月18日0時の時点で計2029件にのぼったとしています。
直近1週間の発生件数は7件で、前週から6件ほど減少し、今年2番目に少ない水準まで低下しているとしました。
ワクチン接種が進んだこと、介護現場の対策が奏功したこと、全国的に感染者が急減したことなどが影響しているとみられており、介護職、医療職の努力が実ったと言っても過言ではありません。
「地域の感染状況などに応じて改めて対策を徹底することにより、感染拡大の芽を可能な限り摘んでいくことが重要」とされ、現状分析では、「今後、年末に向けて社会経済活動の活発化が予想されることや、気温の低下により屋内での活動が増えることに留意が必要」と指摘されています。
「対策の緩和が段階的に行われていく地域もあるが、リスクの高い状況が重なると集団感染につながる恐れもある」と改めて警鐘を鳴らされています。
令和2年6月19日に厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施についての要綱が示されました。
介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要があるとし、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ介護サービスを継続的に提供するための支援が導入されました。
また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努めた職員に対して慰労金が支給され、さらに、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症防止のための環境整備の取組についても導入されました。
令和3年4月1日より、経費を直接支援するのではなく、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価を行うと言うことに改定され、令和3年9月末までの間基本報酬に0.1%上乗せをすることとなりました。
この請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要で、2021年9月30日までは、必ず上乗せ分を請求しないといけません。上乗せ分の請求を行わない場合は、国保連の審査において返戻(上乗せ分だけでなく請求全体)となってしまっていました。
新型コロナウイルス感染症に対応するため、かかり増しの経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な評価については、令和3年9月末までとされ、同年 10 月以降については、感染状況や地域における介護の実態等を踏まえ、必要に応じ柔軟に対応することとされていました。
地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用し、基本報酬の0.1%特例の対象としていた全ての介護施設・事業所に対して実施される予定です。
平均的な規模の介護施設において、 6万円上限となっています。
【注意点】
※サービス別等に補助上限を設定
※医療系の介護サービスを行う医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に医療の補助金が支給される場合は、当該補助金で対応
対象期間は、令和3年10月1日から12月31日までにかかる感染防止対策に要する費用
介護分野についてのサービス別等に設定される補助上限や対象経費等の詳細については、追って示すとの記載が有りますので、上限はサービス種別ごとに変更となる可能性が有ることに注意が必要です。
なお、経費の対象期間は令和3年 10 月1日から 12 月 31 日まで、申請手続はできる限り簡素化を図ることを検討しているとのことですが、サービス事業所等において、まずは感染防止対策の継続に係る領収書を保存することが大切です。
新型コロナウイルスが落ち着いてきたように感じる今日この頃のニュースですが、完全に終息したわけではありません。
感染症対策は飲み薬の開発後も続き、たとえ新型コロナウイルスが終息したとしても私たち介護従事者はあらゆる感染症を自身がかからない様に予防し、ご利用者様へうつすことは有ってはいけません。
十分に職員とご利用者様を守るためには、感染症予防にさける経費を準備しておくことが必要であり、利益のために削減すべきではありません。
しっかりと売り上げの確保、感染症予防に経費を割いても十分にのこる利益の確保を行っていきましょう。