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運営指導(実地指導)京都府 【令和4年 全国の指導状況】

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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このシリーズの記事では、全国の運営指導についてご紹介させて頂きます。

算定要件

運営指導とは?

これまで実地指導と呼ばれていた行政が行う指導が、令和4年度から『運営指導』という名前に名称変更されました。

関連通知はこちらから 厚労省発介護保険最新情報:

Vol.1061介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について

Vol.1062介護保険施設等運営指導マニュアルについて(通知)の送付について

 

今年度行われる指導の内容は以下2点の通りです。

①集団指導

介護報酬請求の内容、制度改正内容及び指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行われる指導(令和4年よりオンライン・動画配信も可能)

②運営指導

運営指導は次内容について、居住系事業所は3年に1回、その他事業所は6年に1回以上の頻度で原則、実地に行われる指導。

1:介護サービスの実施状況指導個別サービスの質に関する指導

2:最低基準等運営体制指導(オンライン可能)

3:報酬請求指導(オンライン可能)

実地指導

重点指導項目について

京都府にて行われる指導では、下記全6項目について今年度の重点項目として計画に位置付けています。

①法令遵守事項

〇人員、設備及び運営の状況
・業務継続計画 業務継続に向けた取組の強化
・ハラスメント対策
・業務管理体制の整備に係る事項 等

〇適切な介護サービスの提供
・高齢者向け集合住宅の入居者に介護サービスを提供する事業所への重点的な指導

〇不正事案等に対する厳正な対処
・監査及び処分の権限の適切な行使
・不正等が疑われる場合の市町村との連携

〇令和3年度介護報酬改定及び指定基準の改正点の取り扱い状況
・感染症対策の強化
・業務継続に向けた取組の強化
・高齢者虐待防止の推進

②報酬等請求事項

○介護給付費の適正な算定
○介護職員処遇改善加算等を算定する事業所の適正な賃金改善 等


③尊厳保持(サービス提供)事項

○高齢者虐待防止及び身体拘束禁止に関する制度理解及び身体拘束廃止取組の推進
○喀痰吸引等の医療的行為の適正かつ安全な実施の徹底

業務継続計画(BCP)等をはじめとする令和6年3月までの努力義務項目が含まれていますが、取り組みの進捗状況について確認が入っています。

指導にあたって

①指導体制

2名以上の職員により行うこととし、うち1名は原則として主任以上の職にある者を充てる。
市町村の地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び総合事業の事業所に係る運営指導との同時実施や同行など、市町村との連携に努める。

②指導日数

・介護保険施設:原則1日
・居宅系事業所:原則半日(ただし、施設併設の場合は1日もあり得る。)
※ 効率化により、提出資料の削減及び所要時間の短縮に努める。

対象事業所の選定に当たっては、京都市を除く府内市町村に所在地がある介護保険施設及び居宅系事業所を対象に、3年に1回を目安として、前項「指導の重点事項」に基づき選定するとしています。

ただし、京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構による第三者評価を定期的に受診している事業所等については6年に1回を目安となっているため、第三者評価を定期的に受診することを選択される事業所も増えています。

また、新規指定及び既存事業拡大の計画を有する介護保険事業者等が開設する事業所等についても、原則として実地指導の対象とする。

指導事例

ここからは、各事業における『算定誤りにしぼった指導事例』をご紹介してまいります。算定誤りがある場合は返還を求められますので、誤りのない請求を確認してあげることが大切です。

訪問介護

訪問① 訪問介護の所要時間 について

〇 訪問介護を1日に複数回 算定する場合に あっては、算定する時間の間隔は概ね2時間以上とされているところ、間隔が空いていない事例について、誤ってそれぞれ算定していた

訪問② 2人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い

〇 居宅サー ビス計画及び訪問介護計画に記載がなく、利用者等の同意を得ずに、2人の訪問介護員により訪問介護を提供し、所定単位数の 100 分の 200 に相当する単位数を算定していた。

訪問③ 早朝·夜間 の加算

〇 居宅サービス計画及び訪問介護計画に位置付けられていない深夜の時間帯に、訪問介護の サー ビスの提供を行っている事実を確認した。
〇 夜間の時間帯の訪問看護について、居宅サー ビス計画及び訪問看護計画に位置付けられていないにもかかわらず、夜間加算を算定していた。
〇 緊急時訪問看護を行った場合には、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算は 算定できないにもかかわらず、夜間の訪問看護に係る加算を算定していた。
〇加算の対象となる時間帯における サー ビス提供時間が、全体の サー ビス提供時間に占める割合がごくわずかであるにもかかわらず早朝加算を算定していた。

訪問④ 緊急時訪問介護加算

〇 次の事例が見 受けられた。
( 1)利用者又は その家族等から要請を受けた時間及び要請の内容の記録がなく、要請を受けてから 24 時間以内に必要な サー ビスを行ったことが 確認できなかった。
(2)当該加算について重要事項説明書に記載がなく、利用者又はその家族等からの同意がない状態で報酬の請求が 行われていた。

訪問⑤ 通院等乗降介助と身体介護中心型の関係等

ヘルパーが自ら運転する車両への 乗降介助を行う場合、乗降介助の前後に相当の所要時間 (20″’30 分程度以上)と手間がかかる身体介護を行っていないにもかかわらず、利用者が要介護度4以上であることのみをもって、一律に、一連の所要時間(運転時間を除く)に対応する「身体介護中心型」の所定単位数を算定していた。

訪問⑦ 同一建物等に居住する利用者の減算

〇 訪問介護事業所と同一の敷地内のケアハウスに 居住する利用者に対し訪問介護を行ったにもかかわらず、同一建物等減算をせずに 算定していた。
〇 訪問介護事業所と同一の建物に居住する 利用者に対し、サー ビスの提供を行った場合は、所定単位数の 100分の90に相当する単位数を算定すべきところ、所定単位数を算定していた。

訪問⑧ 特定事集所加算

「常時雇用する労働者」に該当しない訪問介護員等について、少なくとも一年以内ごとに一回、 事業主の負担による定期健康診断が実施されていないにもかかわらず、 加算を算定していた。
〇 常勤のサー ビス提供責任者を2名以上配置していないにもかかわらず、特定事業所加算(I)を算定していた。
〇サー ビス提供責任者が、 訪問介護員に対し、 利用者に関する情報やサー ビス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法で伝達し、サー ビス提供終了後の報告を受けていたことが記録上確認できないにもかかわらず、 特定事業所加算を算定していた。
〇 訪問介護員ごとの研修計画が作成されていないにも関わらず、 特定事業所加算(II)を算定していた。

通所介護

通所① 介護給付費の算定と利用実績

〇サービス利用表の実績欄と通所介護計画実績表を突合したところ、サー ビス実績に基づかない介護報酬を算定していた。

通所② 人員基準欠如による減算
〇1割を超える人員基準欠如にもかかわらず、 人員基準欠如による減算をせず、 サー ビス提供体制強化加算(I)口を算定していた。

通所③ 短期入所当日の通所サー ビスの利用について

〇 短期入所の入所当日に通所サー ビスを機械的に組み込み、両サー ビスに係る介護報酬を算定していた。

通所④ 短時間の場合の算定

〇 心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサー ビス利用が困難である利用者が対象となる短時間算定を、利用者の都合で短時間利用になった場合に算定していた。

通所⑤ 同一建物に居住する者又は同一建物から通う者に対するサー ビス提供

〇通所系事業所において、 事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事業所に通う者に対し、 サー ビスを提供した場合に減算が行われていなかった。

通所⑥ サービス提供時間帯の受診・理美容等
〇通所サービスのサー ビス提供時間帯において、緊急やむを得ない場合でないにもかかわらず、 併設診療所で受診していた。
〇 理美容サー ビスに要した時間を含めて介護報酬を算定していた。

通所⑦ 送迎を行わない場合の減算
〇 往復の送迎をしていない利用者について、 片道分のみ送迎減算していた。
〇 家族が送迎しているにもかかわらず、 送迎減算をしていなかった。

通所⑧ 中山間地域等サー ビス提供加算
〇通常の事業の実施地域に居住している利用者に対して、 当該加算を算定していた。

通所⑨ 入浴介助加算
〇入浴を中止しているにもかかわらず、 算定していた。

通所⑩ 中重度者ケア体制加算
〇通所介護を行う時間帯を通じて専従する看護職員を配置していない日に、 中重度者ケア体制加算を算定していた。

通所⑪ 認知症加算

〇 算定要件である日常生活自立度のランク m、 IV、 Mに該当しない利用者について、 認知症加算を算定していた。

通所⑫ 口腔機能向上加算

〇 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していないにもかかわらず加算を算定していた。
〇 口腔機能改善管理指導計画の進捗状況が定期的に評価されていないにもかかわらず加算を算定していた。
〇 生活相談員や看護職員不在による人員基準欠如の日があるにもかかわらず、算定していた。

通所⑬ 個別機能訓練加算

〇 非常勤の機能訓練指導員だけが配置されている日について個別機能訓練加算(I) を算定していた。
〇個別機能訓練計画を作成するとともに、個別機能訓練の開始時及びその後3月ごとに1回以上利用者に計画の内容を説明し、 記録することが必要であるとされているところ、 計画を作成することなく算定していた。
〇 同一日において個別機能訓練加算 (I) と(Ⅱ)の訓練を同じ職員が行っている事例や、個別機能訓練加算(Ⅱ)の訓練を介護職員が行っている事例、 個別機能訓練の記録がない事例が見られた。
〇個別機能訓練加算(Ⅱ)について、 日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標設定が行われていなかった。
〇個別機能訓練加算 (Ⅱ) について、 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問することなく、 個別機能訓練計画を作成していた。
〇 指定通所介護を行う時間帯を通じて、 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を配置していない日に、 個別機能訓練加算 (I) を算定していた。

通所⑭ 運動器機能向上加算
〇 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置していない日に、運動器機能向上加算を算定していた。
〇 運動器機能向上計画の共同作成がされていなかった。
〇 集団的な機能訓練のみが実施され、 個別の機能訓練は見受けられなかった。
〇 概ね 3月程度で達成可能な長期目標及び長期目標を達成するための概ね 1 月程度で達成可能な短期目標が設定されておらず、 概ね1月間ごとに行うモニタリング及び実施期間終了後に行う事後アセスメントの結果を、 介護予防支援事業者に報告していなかった。
〇 運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、 長期目標の達成度及び運動器の機能の状況に関する、 事後アセスメントが行われていなかった。

京都府:令和4年度介護サ ー ビス事業者等集団指導より引用

 

まとめ

本日は全国実地指導情報の内、京都府についてご紹介をさせて頂きました。

京都府においては集団指導にて返還の事例が紹介されており、人員基準、設備基準、運営基準の遵守はもちろん、誤った請求を行わないような介護報酬に関する指導も実施されています。

集団指導に参加することはもちろんのこと、積極的に情報収集を行い、適正な運営を目指しましょう!

 

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