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【2024年改定対応】ターミナルケア加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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ターミナルケア加算は、ターミナル期の利用者に対して厚生労働省が定める基準を満たすケアを行なっていた場合に得られる加算です。この記事では、ターミナルケア加算の算定要件や、対象となる介護サービスなどを解説していきます。どのような算定要件があるのかなどを、きちんと把握して業務を進めていきましょう!

目次

2024年の介護報酬改定でターミナルケア加算が見直しに!気になる変更点は?

ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しが行われる見込みです。

主な変更は下記介護サービス種類の単位数です。

  • 訪問看護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

改定後の単位数については、本記事内にて解説しているのであわせてご確認ください。

また、2024年の介護報酬改定について情報を得たい方は以下の記事もあわせてご確認ください。

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【2024年介護報酬改定】改定ポイントまとめ|最新情報を元に一覧で徹底解説

ターミナルケア加算とは

ターミナルケアとは、終末期を迎えた利用者のケアを行うことです。ターミナルケアをすることで病気、老衰などで余命が少ない方でも尊厳を維持し、利用者らしい過ごし方をサポートします。

つまりターミナルケア加算とは介護保険の利用者を対象に、訪問介護事業所がターミナルケアを行い、体制を整えて取り組むことで算定される加算となります。

ターミナルケア加算の対象利用者

ターミナルケア加算の対象利用者は下記の2点に該当する利用者になります。

  • ターミナルケア実施の利用者で、24時間以内に在宅以外で死亡した場合
  • ターミナルケアを実施していて、在宅で死亡していた場合

ターミナルケアの実施を評価されるには、14日以内に2日以上の訪問をしていたなどの条件もあります。条件、算定要件については後述します。

ターミナルケア加算の対象となる介護サービス

ターミナルケア加算の対象となる介護サービスは以下の4点になります。

  • 介護老人保健施設
  • 訪問看護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

ターミナルケア加算の介護サービス別単位数

以下で紹介する加算率や算定要件は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。

現行の算定要件と異なる場合がございますのでご注意ください。

また2024年4月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で記載を行っています。

ターミナルケア加算について介護サービス、加算される期間、加算される単位数を表にまとめましたのでご覧ください。

介護サービス種類

期間

単位数

介護保健施設(療養型以外)

死亡日45日前〜31日前

80単位/日

死亡日30日前〜4日前

160単位/日

死亡日前々日、前日

820単位/日

死亡日

1,650単位/日

介護保健施設(療養型)

死亡日45日前〜31日前

80単位/日

死亡日30日前〜4日前

160単位/日

死亡日前々日、前日

850単位/日

死亡日

1,700単位/日

訪問看護

死亡日及び、死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを提供

2,500単位/月

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

死亡日及び、死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを提供

2,500単位/月

看護小規模多機能型居宅介護

死亡日及び、死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを提供

2,500単位/月

ターミナルケア加算の算定要件

ターミナルケア加算が算定されるには、厚生労働省が定める基準に準じてサービスを提供していないと評価されません。各サービスによって、定められているターミナルケア加算の基準が異なります。

ターミナルケア加算の介護老人保健施設の算定要件

  • 医師、看護職員、介護職員、支援相談員等が共同して利用者、利用者家族へ説明を十分に行い、合意を得ながらその人らしさを尊重するサービスを提供する
  • 利用者、利用者家族へ説明を十分に行い、合意を得ながら、ターミナルケアに関する計画を作成している
  • 医師が一般的に認められている医学的知見に基づいて、回復の見込みがないと診断された入居者

参考:厚生労働省

ターミナルケア加算の訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護の算定要件

  • 死亡日、死亡日前14日以内に2日以上訪問し、ターミナルケアを行なっていること
  • ターミナルケアを受ける利用者へ24時間連絡、訪問看護ができる環境にしておくこと
  • 主治医との連携を取り、ターミナルケアに関わる計画や体制について利用者、利用者の家族に対し、十分な説明を行い合意を得ていること
  • ターミナルケアを行うにあたって、利用者の身体状況の変化など必要な記録をしておくこと
  • 厚生労働省が発行した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」の内容をふまえ、利用者の意思決定を基本として、医療関係者または介護関係者を連携し対応すること

ターミナルケア加算の介護老人保健施設における留意点

利用者が死亡する前に別の医療機関に移動する、または自宅に戻ったなどのケースがあるとします。当該施設においてターミナルケアを行なっていない場合は、対処した日の翌日から死亡日までの間は算定することはできません。

なお、ターミナルケア加算は退所した月と死亡した月が異なっていても算定は可能です。ですが、ターミナルケア加算は死亡月にまとめて算定することから、退所の翌月に亡くなった場合は前月分のターミナルケアに係る費用を請求することを説明し、文書にて同意を得る必要があります。

また、施設を退所した後も、継続して利用者の家族へ指導等を行う必要があります。

外泊か退所の当日についてターミナルケア加算が可能かどうかは当該日に所定単位数を算定するかによります。利用者が外泊した場合は(外泊加算した場合を除く)外泊期間が死亡日以前30日の範囲であれば外泊期間以外はターミナルケアの加算は可能とします。

利用者またはその家族へ説明したことに対し、口頭で同意を得た場合は、説明日時、内容などを記録する必要があります。

ターミナルケア加算の訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護における留意点

  • ターミナルケア加算が算定されるのは死亡月になります
  • 利用者1人につき1ヶ所の事業所がターミナルケア加算の対象となります
  • ターミナルケアを行うにあたって、他の医療、介護関係と十分な連携をとる必要があります
  • 一つの訪問看護ステーションにて医療保険、介護保険における訪問看護を1日以上実施した場合は最後に実施した保険制度に従って、ターミナルケア加算を算定する必要があります

ターミナルケア加算に関するQ&A

利用者の死亡日前日に2回訪問していた場合はターミナルケア加算されますか?

算定できません。算定要件は「死亡日、死亡日前14日以内に2日以上訪問し、ターミナルケアを行なっていること」とされているため、前日に2回訪問しただけでは加算対象となりません。

要件として厚生労働省のガイドライン等を踏まえる必要がありますが、ガイドライン以外は何がありますか。

その他のガイドラインとして「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン」が挙げられます。ですが、趣旨としては、ガイドラインに記載されている内容を踏まえ、利用者、またはその家族と話し合い、本人の意志を尊重してターミナルケアを行なってください。

参考資料:厚生労働省

施設内での看取りを希望しターミナルケアを行なったものの、やむを得ず医療機関で亡くなった場合、加算は算定できますか。

死亡日前30日において、入所していた間でターミナルケアを実施していた期間は、やむを得ず医療機関で亡くなった場合でもターミナルケア加算を算定できます。

参考資料:厚生労働省

死亡前14日以内に2回以上ターミナルケアを行なっていた場合、医療機関に入院し24時間以内に死亡した場合でも加算は算定できますか。

ターミナルケアを実施中に医療機関に搬送され、24時間いないに死亡が確認された場合には算定することができます。

参考資料:厚生労働省

まとめ

ターミナルケアは利用者の少なくなった余命をより良く過ごせるためのサポートとなっています。また、加算の対象ということは、責任重大なケアといえるでしょう。

お役立ち資料:加算取得を目指す方へ

訪問介護の事業者向けに、各種加算と減算の要件や、優先的に取得するべき加算などについて、わかりやすくまとめました。
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