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令和3年版介護報酬改定の算定構造【訪問介護における改定事項まとめ】

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、令和3年の介護保険、介護報酬改定の算定構造についてご紹介していきます。

第199回社会保障審議会介護給付費分科会

令和3年1月18日に、ついに介護報酬改定の内容(算定構造)が決定しました。

◆厚生労働省資料:第199回社会保障審議会介護給付費分科会(Web会議)資料

基本報酬は1単位から上がる等わずかながら変化を見せ、加算等の新設や廃止も多くみられました。

また、発表された基本報酬の単位に加え、令和3年9月末までは新型コロナウイルスの対策費として0.1%を基本報酬に上乗せできるとの発表もありました。

この他、今回の報酬改定では運営基準も大きく変わる(追加が多い)ことが注目されています。

令和3年4月 サービスコード表(介護報酬の算定構造)

18日の同審議会ではサービスコード表も明示され、介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など介護事業者の経営を巡る状況等を踏まえ、0.70%増となっています。
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価 は0.05%(令和3年9月末まで)

訪問介護における改定事項まとめ

  • 訪問介護 基本報酬
  • 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

前項、算定構造をご参照ください。

2(1)①認知症専門ケア加算等の見直し

他のサービスと同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する。

2(1)②認知症に係る取組の情報公表の推進

介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。

2(2)⑦訪問介護における看取り期の対応の評価

看取り期の利用者に訪問介護を提供する場合に、訪問介護に係る2時間ルールの運用を弾力化し、2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とする

2(4)①訪問介護における通院等乗降介助の見直し

目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とする

2(7)⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保

中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う

3(1)⑧生活機能向上連携加算の見直し

生活機能向上連携加算(Ⅰ)100単位/月 (新設)(※3月に1回を限度)

4(1)①処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う

  • 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように見直しを行うこと。【通知改正】
    ー 職員の新規採用や定着促進に資する取組
    ー 職員のキャリアアップに資する取組
    ー 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
    ー 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
    ー 生産性の向上につながる取組
    ー 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

  • 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること

4(1)②介護職員等特定処遇改善加算の見直し

平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」とするルールは維持した上で、「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、「より高くすること」とする

4(1)④特定事業所加算の見直し

訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサービスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数が一定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける

 

特定事業所加算(Ⅴ)所定単位数の 3%を加算(新設)

<特定事業所加算(Ⅴ)>

  • 体制要件 (※特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)と同様)
    ・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
    ・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催(テレビ電話等のICTの活用が可能)(追加)
    ・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
    ・健康診断等の定期的な実施
    ・緊急時等における対応方法の明示

  • 人材要件
    ・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
    ※加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要件が含まれる加算)との併算定は不可。

5(1)⑩介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)の廃止

介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。その際、令和3年3月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、1年の経過措置期間を設けることとする。

5(1)⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

  •  訪問系サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く)、通所系サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護を除く)及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとする【省令改正】。
    また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。

  • 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。
    (居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行

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