放課後等デイサービスとは、障害のある就学児童向けに、学校の授業終わりや夏休みなど長期休暇に利用できる通所施設です。
普段は仕事をしていて、学校が終わってからも子供の面倒を見てほしい方や、学童などでうまく馴染めずに心配と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
そうした子供たちや、悩んでいる保護者の方に安心できる居場所を提供してくれるのが放課後等デイサービスになります。
放課後等デイサービスは、子どもの生活能力向上のための支援が目的です。
また保護者の支援も役割の一つで、悩み相談も行っており、子供への接し方、育てていく上で困っていることに対してアドバイスをしてくれます。
この記事では、放課後等デイサービスとはどんな施設なのか、どんな方が対象なのか、サービス内容、料金、利用するためにはどうしたらいいかなど解説していきます。
放課後等デイサービスの利用を検討している方などは参考にしてみてください。
目次
放課後等デイサービスとは、小学生から高校生までを対象とした障がいのある子供のための通所施設のことです。
障がい児のための学童クラブと呼ばれることもあります。
放課後等デイサービスでは、将来的に子供たちが自立できるようにさまざまなサポートをしていきます。
家庭や学校以外の時間に、さまざまな人と関わることや体験をすることで発達支援を行います。
放課後等デイサービスが利用できるのは、6歳〜18歳の障害手帳や精神障害保健福祉手帳などを所持している方です。
また、医師からサービスの必要性を判断された場合は、特例として20歳になるまで利用することができます。
障害児の定義は以下になります。
身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
参考:厚生労働省
放課後等デイサービスでは、子供の生活能力の向上を目的としたサポートをすることが目的です。
厚生労働省により、支援内容は以下に定められています。
・自立支援と日常生活の充実のための活動
・創作活動
・地域との交流機会の提供
・余暇の提供
子供が将来自立できるように自己決定や自己選択を促し、基本的なコミュニケーションがとれるように支援してくれます。
地域のイベントなどに参加しながら、さまざまな人と関わることで人との接し方を学ぶことができるのも特徴の一つです。
放課後等デイサービスでは、本人が混乱しないよう、学校教育との一貫性が重要とされているので、学校と連携をとりながらお子さまをサポートします。
また、保護者へのサポートもあり、子供の発達について気兼ねなく相談できるような場所です。
子供にとって、学校、家庭の他に3番目の居場所となるようなサポートをしてくれます。
放課後等デイサービスでは、提供する上で配置しなければならない人員が定められています。
定められた人員配置は以下になります。
役割 | 人員基準 | |
管理者 | 運営する上での責任者 | 常勤1名(兼務可) |
児童発達支援管理責任者 | ニーズを踏まえ支援計画等を考えて、管理していく役割 | 常勤1名 |
指導員または保育士 | 支援計画に沿って支援を行う | 利用者10名以下は2人以上 利用者10名超えて5人増えるごとに1人配置 |
管理者、児童発達支援管理責任者は常勤で1名以上の配置が必要です。
指導員または保育士は、利用者数により配置する人員が異なってきます。
利用者が10人以下は2人以上、11人からは利用者数が5人増えるごとに1名以上増やして配置しなければなりません。
人員配置基準がきちんと守られていることで、適切なサービスが提供されるようになっています。
サービスを提供していく上で、定められた設備基準を満たす必要があります。
さまざまな障がいのある子供が安全に過ごせるようにバリアフリー化や工夫が必要です。
基準の一つとして、指導訓練室という子供が過ごす部屋を説明します。
基準として、指導訓練室は床面積が障がい児1人につき、2.47平方メートル以上の確保が目安です。
また、食事が取れる空間、体調が優れない時のための静養空間を確保する必要があります。
その他に、屋外遊びも充実させた方が良いため、庭などで運動できるような空間を提供することが推奨されています。
難しい場合は、近隣の学校や公園などを有効活用します。
また、トイレットペーパー、石鹸、アルコール消毒などの支援提供に必要な備品を揃えておかなければなりません。
放課後等デイサービスを利用したいけど、どのくらい費用がかかるのか心配な方も多いのではないでしょうか。
放課後等デイサービスは障害児のための事業なので、利用料金は自治体が9割負担してくれます。
利用料金は9割自治体が負担してくれる場合でも、おおよそ1日1,000円ほどです。
なので、自治体が9割負担してくれるといっても、毎日通わせるとなると負担は大きいでしょう。
そこで負担が大きい方でも安心して利用できるように負担の月額上限額があります。
月額上限額 | |
非課税世帯(生活保護、低所得)の場合 | 負担なし |
世帯所得年収890万円までの場合 | 4,600円 |
世帯所得年収890万円以上の場合 | 37,200円 |
上記のように、月額の上限が定められているため、何回利用しても金額が変わりません。
放課後等デイサービスに通わせたいけど、どのような手続きを踏んでいけばいいか不安という方もいると思います。
利用するまでの流れを7つのステップに分けて解説していきますので参考にしてください。
まずは市区町村の福祉担当に連絡をしましょう。直接相談しに行っても、電話でも問題ありません。
自治体により、どのような手続きが必要なのか違うので、詳しく聞いておきましょう。
窓口では、周辺の施設の情報提供をしてくれます。
情報を参考にして利用する施設を検討してみてもいいかもしれません。
すでに利用したいと考えている放課後等デイサービスがあったら、直接相談してもいいでしょう。
窓口でもらった情報などで利用したい放課後等デイサービスが見つかったら施設の見学に行きましょう。
施設の見学の際には、利用プランや、どのような支援をしているのか詳しく聞いてみましょう。
放課後等デイサービスは、さまざまな特性のお子さまが利用しています。
自分の子供が安心して過ごせるのか判断するためにも、一緒に見学することをおすすめします。
障害児支援利用計画案とは、障害児童について、日常生活においてどのくらい、どのような支援をしていくべきなのか方針を決めることです。
障害児支援利用計画案は、障害児支援の指定を受けた市区町村の相談支援事業者で作成してもらえます。
作成費用は自治体が負担するため、利用者の負担はありませんのでご安心ください。
その他に家族などが主体となって障害児支援利用計画案を作成するセルフプランもあります。
市区町村ごとにフォーマットがあるので窓口で紙をもらうか、ホームページでダウンロードして作成しましょう
市区町村の福祉担当窓口に、障害児支援利用計画案と障害児通所給付費支援申請書を提出します。
障害児通所給付費支援申請書とは、通所、訪問による療育、訓練の支援を行うサービスに対しての給付費の申請書です。
その他に、保護者の所得が証明できる書類なども提出しなければなりません。
提出する書類は自治体によって異なるので事前に確認してから提出しましょう。
放課後等デイサービスの利用対象なのか、お子さまの利用日数は適切かなどの条件を満たしていれば受給者証が交付されます。
市町村の支給窓口が、調査、交付をしてくれます。
審査は1〜2ヶ月かかる場合があるので注意してください。
受給者証が交付されたら、事前に作成した障害児支援利用計画案を参考に、実際の障害児支援利用計画を作成します。
障害児支援利用計画とは、受給証の内容を踏まえて、どのようなサービスを受けるかなどを具体的に決めていくことです。
障害児支援利用計画案と同様に、障害児支援の指定を受けた市区町村の相談支援事業者で作成してもらうパターンと、セルフプランがあります。
受給証の交付、障害児支援利用計画の作成が終えたら、利用する放課後等デイサービスと契約をします。
契約の際には、印鑑や健康保険証などが必要となってきます。必要なものは、利用者によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
契約とともに決定した利用日から放課後等デイサービスに通わせることができます。
放課後等デイサービスに関するQ&Aをまとめたので、ぜひ参考にしてください。
利用者の対象年齢が違います。
放課後等デイサービスは6歳から18歳、児童発達支援は0歳〜6歳が対象です。
放課後等デイサービスは、学校生活などで感じる発達や学習の遅れを支援していきます。
それに対し、児童発達支援は、就学前から学校生活が問題なく送れるようにトレーニングも含めた支援を行います。
夏休みも活動しています。
登校日以外の利用は企業によって異なりますが、ほとんどの場合が夏休みでも対応してくれます。
学校の宿題のサポート、夏のイベントなどが開催されることが多いです。
利用回数に上限はあります。
上限日数は、受給者証の審査の際に、家庭状況、利用意向などを考慮して決められます。
自治体に認められれば、上限日数を増やすことも可能です。
放課後等デイサービスは、お子さまの発達に合わせ、自立できるようにサポートしてくれる施設です。
放課後等デイサービスの施設はたくさんありますが、利用する際には、子育て支援センターや、
市町村の窓口などに積極的に相談しましょう。