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訪問介護事業所が知らないといけない『運営基準』とは

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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本日は厚生省令にて定められている『運営基準』についてご紹介して参ります!

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準とは

運営基準とは、厚生労働省が定めた『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』の1部を指します。

◆指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十七号)

全15章有り、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、販売について事業を運営するためのルールが書かれています。

居宅介護支援は、平成30年4月から、居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から所在地市町村へ移譲されたため、各市町村で運用のためのルールが定められています。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定められたルールを守らず事業を運用すれば『基準違反』として行政処分を受ける事もあります。

『人員、設備、運営』の大きく3つの柱で構成されていますが、運営基準が1番ボリュームが多く、1番違反の多い項目ですので『運営基準』という言葉を耳にする機会が多いかと思います。

省令のため、記載されている文章はなじみのない表現が使われていたり、細かい部分が分からず認識を間違えてしまうという事も多々発生します。

ここでは、そんな間違いの無いよう運営基準を読み解き解説をしてまいります。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の構成

第二章 訪問介護の構成は以下の通りです。

 

第一節 基本方針(第四条)

第二節 人員に関する基準(第五条・第六条)

第三節 設備に関する基準(第七条)

第四節 運営に関する基準(第八条―第三十九条)

第五節 共生型居宅サービスに関する基準(第三十九条の二・第三十九条の三)

第六節 基準該当居宅サービスに関する基準(第四十条―第四十三条)

全六章から構成され、訪問介護を運営していくための基本方針、揃えるべき人員を定めた人員基準、設備を定めた設備基準、運営方法を定めた運営基準、共生型のルールを定めた基準と続きます。

 

基本方針

訪問介護の基本方針は以下の通りです。

『指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。』

訪問介護を提供する目的は、在宅で自立した生活を営む支援を行う事ですので、過剰なサービス提供を行い、その自立を妨げるような支援を行えば、基準違反の対象となる事を覚えておかなければいけません。

介護保険法

介護保険法では、国民の義務や、都道府県等自治体の義務、居宅サービスの定義等大まかな事が定められているだけで、訪問介護事業を運営するためのルールは定めていません。

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する方が、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的としています。

訪問介護事業所が過剰サービスを提供し、利用者の自立を妨げるようなことがあれば『基準違反』ですが、

利用者が介護事業所へ過剰サービスを依頼し、自立した日常生活を行う事をあきらめる事は『法律違反』であることも、私たちはしっかりと頭に入れておかなければいけません。

 

まとめ

本日は、訪問介護事業を運営するにあたって必要不可欠な『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』についてご紹介して参りました。

次回は同省令の内、第二節 人員に関する基準(第五条・第六条)についてご紹介して参ります!

お役立ち資料:運営指導対策にお悩みの方に

訪問介護事業所向けに、訪問介護事業所の運営基準についてまとめました。
事業所運営に不安を感じる方はぜひご利用ください。
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