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【新型コロナウイルス】介護従事者のワクチン接種

元山 ゆず香

監修者

介護福祉士

元山 ゆず香

大学を卒業後、特別養護老人ホームにて現場業務に従事。その後、福祉系大手企業に入社し、エリアマネージャーとして、施設介護事業・居宅介護事業・障害福祉サービス事業でのエリアマネジメント・行政対応を経験。また、法人本部に異動し教育部門・監査担当部門の部長を歴任。現在は全国の介護・障害福祉事業所の支援やセミナーの開催、DXO株式会社での介護関連事業の支援などを実施。

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この記事では、新型コロナウイルスが事業所に与える影響や、介護従事者のワクチン接種の優先順位についてお伝えしていきます!

事業所の売り上げ実態

全国介護事業者連盟が2021年2月4日に、新型コロナウイルスの介護現場への影響を探る緊急調査の結果、2021年1月1日から1月15日までの売上について、前年同期と比較して10%以上減少したと答えた事業所が46.7%にのぼったと公表しました。

売上が20%以上減少したところは20.5%。60%以上減少したところも4.8%あると言う報告で、全事業所の半数弱が売り上げが下がっているという状況です(※訪問介護や通所介護、グループホーム、有料老人ホーム、特養など、介事連会員有効回答数1505事業所)。

売上が下がった主な理由は、新規感染者数の急増や、緊急事態宣言の再発令などが影響を与えているとみられ、高齢者の利用控えや、事業所の出費増大、感染者の発生などに直面する事業者の経営は依然として厳しく、先行きもうまく見通せない状況が続いています。

新型コロナウイルスが事業所に与える影響について

近頃は、担当利用者の通う通所介護内で感染者が出たという話を聞いたり、職員さんが感染したという噂を聞いたり、クラスターが発生したなんて話も現場では多く聞かれてきています。

どの事業所も、国の補助を受けながら衛生用品をかき集め、最大限に出来る予防策を取りながら事業の継続をしていると思います。

そんな中、厚生労働省からこのような通知が出ています。

◆介護保険最新情報vol919:病床ひっ迫時における在宅要介護高齢者が感染した場合の留意点等について

◆介護保険最新情報vol920 :新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護(支援)者に対する介護サービス事業所のサービス継続について

新型コロナウイルスに感染した要介護の高齢者が、やむを得ず自宅療養を続けるケースについて、居宅のケアマネジャーや地域包括支援センターに対し、保健所とも相談して必要な介護サービスを検討・確保するよう要請。訪問系サービスの実施を判断した場合には、以下の点に気をつけるよう改めて呼びかけています。

  • マスクの着用、エプロンの着用、手袋の着用、サービス提供前後の手洗い、訪問時間を可能な限り短くするなど、基本的な感染防止策を徹底する
  • 感染している利用者に接触したり、その排泄物を処理したりする場合は、手袋やサージカルマスク、眼の防護具、長袖ガウンなどを着用する
  • サービス提供中に状態の変化がみられた場合には、都道府県などの担当者に速やかに連絡する

また、2つ目の通知では緊急事態宣言地域内の家族と接触した利用者へのサービス提供を断ることは、正当な理由に当たらないとしています。

衛生用品が高騰し、新型コロナウイルス支援事業も期限がある中で、発症したご利用者様を受け入れる要請がされ、感染予防の徹底を求められている。

これが今の在宅サービス事業所がおかれている状況です。

介護従事者のワクチン接種 優先順位

2021年2月15日に開かれた衆院予算委員会で、菅総理大臣が「新型コロナウイルス感染症の早期収束に向け、17日にはワクチン接種を開始する」と明言しました。

◆ワクチン接種の優先順位

  1. 医療従事者
  2. 高齢者
  3. 高齢者以外で基礎疾患を持つ人+高齢者施設(*)の職員
    * 特養、老健、介護医療院、特定施設、グループホーム、サ高住、有料老人ホーム、養護・軽費老人ホームなどが対象で、これらの施設であれば職種は問わない。

ただし、介護療養病床の職員、医療機関と同じ敷地内にある介護医療院や老健の職員は、現場の判断で医療従事者と同じ扱いとすることも可能であるようです。

また、厚労省は今年1月に発出した通知で、一定の要件(*)を満たした高齢者施設の職員について、高齢者と同時に接種することを例外的に認めています。

* 一定の要件

  • 市町村と高齢者施設、双方の体制が整っていること
  • ワクチン流通量の単位から、介護施設の入所者と職員が一緒に接種した方が効率的であること
  • 入所者の日常的な健康管理を行う医師などが確保されており、接種後の健康観察が可能であること

注意点としては、訪問介護や通所介護など居宅サービスの職員は優先接種の対象から除外されているということです。

在宅で感染者も受け入れる要請をされながら、ワクチン接種の優先順位から外されている。

これが、現在の居宅系サービス事業所の状況です。

まとめ

佐賀県では新型コロナウイルスの感染拡大による影響を踏まえ、医療職・介護職へ独自の追加支援金を出す方針を固めていましたが、このような追加支援金を出すという自治体は大変稀なケースです。

居宅サービス系介護職のワクチン優先順位は一般の職業と変わらず、感染者の引き受け要請も出ていますので、私たちにできることは『感染予防に努めること』しか有りません。

この様な中で、4月には報酬改定を迎え、更に有効求人倍率が15倍という人材不足の課題は解消できていません。

給与をあげれば職員が面接に来るのは分かっていても、上げられないのが実情だと思います。

ですので、特定事業所加算の取得を行い、給与に反映させて人材確保と感染症対策に努めることが不可欠となります。